レディースローンの特徴と審査対策

カードローンの限度額は低収入でも年収の3分の1まで!?

カードローンに申し込む時に、気になるのが「一体いくらまで借りることができるのか」ということですよね。

特に低収入でお金に困っている時では、自分の年収で希望額まで借りることができるのか気になるところです。よく聞くのが「年収の3分の1まで」といった決まりではないでしょうか。

ここでは、このよく耳にする「借入れは年収の3分の1まで」とする決まりについて解説していきます。なぜ年収の3分の1までなのか、年収に関わらず誰でも該当するのか、見ていきましょう。

これで納得!カードローンが年収の3分の1までの理由

お金を借りる時には、「○○円必要」「○○日までに△△円用意したい」といった具体的な日付・金額が思い浮かびますよね。そして、そのために資金繰りを行います。

けれど返済となると、「毎月いくら返済したら良いの?」「毎月○○円って返済できるのかな?」といった感じで、なかなか想像がつかないことがあります。

そうするとお金を借りることに慣れてきた頃には、気づいたら返済額が思った以上の金額になっていたということもあり得ます。

お金を借りることに慣れてしまうと、借りない生活が難しくなってきます。そうこうする内に手に負えない金額の借金を抱えてしまう可能性もあるのです。

気軽にカードローンが利用できる

借入が当たり前になってくる

借金がどんどん膨らんでしまう

返済に困ってしまう

実際に多重債務や自己破産で悩む方が増えてきたため、金融機関側にお金を貸す制限を作りました。これが貸金業法の総量規制ですね。

具体的には「個人向け貸付けでは、貸金業者は申込者の年収の3分の1を超えてはいけない」という内容になっていますよ。

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貸金業者とは

先程紹介した総量規制には、「貸金業者は」という言葉がありますね。そこで貸金業者に該当する金融機関を紹介します。

  • 消費者金融
  • クレジットカード会社

クレジットカード会社では、キャッシング枠だけが貸金業法に該当します。買物時に利用するショッピング枠は割賦販売法になりますので、別物となりますよ。

貸金業者は、国や都道府県知事に届出を行い、登録番号を持っています。この登録番号は明記しておくことが決められていますので、貸金業者のホームページには登録番号が記載されています。

  • 貸金業者は国や都道府県知事に届出を行う
  • 届出を行うと登録番号が与えられる
  • 登録番号は明記しておくことが決められている

貸金業者かどうかが分からない時には、登録番号をチェックすると分かりやすいですよ。

借入は年収の3分の1まで!気になる「年収」とは

総量規制では「借入は年収の3分の1まで」となっていますが、「年収」はどの収入を言うのか見ていきましょう。

  • 給与
  • 年金
  • 恩給
  • 定期的に受領する不動産の賃貸収入
  • 年間の事業所得

総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として上記を法令に定めています。

上記以外の宝くじや競馬等による一時的な収入は、貸金業法上、年収には含まれませんので、カードローンを利用しようと思ったら、毎月給与や事業所得があることがポイントですね。

給与

給与の場合は、総支給額を年収と言います。

所得税や社会保険の天引き前の何も控除されていない状態の金額が「年収」となりますよ。

年金

年金は公的年金だけではなく、私的年金も年収として計算できます。安定した収入が収入に見なされますので、毎月収入があれば私的年金でも該当するのです。

定期的に受領する不動産の賃貸収入

不動産の賃貸収入は事業として行う場合は除きますが、事業ではない場合は不動産収入も年収として計算できます。

年間の事業所得

個人事業主が得られるお金は事業所得となりますね。年間の事業所得は、過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものが該当します。売上から必要経費を引いたものになりますよ。

年収は高い方が安心

既に総量規制で紹介した通り、年収は借金の限度額に関係するため、申し込む側としては高い方が安心です。

給与収入以外にも定期的に不動産収入がある場合は、合わせて計算するなど少しでも多くしておくと、借入できる金額も多くなりますよ。

ただし嘘はすぐにバレますので、嘘はつかず誠実に申し込みをする事も大切ですね。

年収の嘘はすぐにバレる

カードローンでは収入証明書類の提出がありますので、年収に嘘をつくとバレます

また金融機関側もある程度の年収は把握していますので、職種・雇用形態・勤続年数に対して申告している年収が高すぎると不信感を持たれてしまいます。

不信感を持っている時には、借入額が少なくても収入証明書類の提出を求められることがありますよ。

低収入でも年収の3分の1まで借りられる!

繰り返しになりますが、カードローンは収入の高低に関わらず利用することができます。そして、総量規制も収入の高低に関わらず該当します。

そのため収入が多くても、少なくても、年収の3分の1まで借りることはできるのです。

ただし、これは貸金業者で借りられる最高金額となります。つまり、いきなり誰でも年収の3分の1まで借りられるわけではないのです。

最小限度額で申し込む

初めてカードローンを利用する方であれば、必要最小限度額で借入れします。

専業主婦の利用限度額は30万円~50万円までとなっているところが多いため、初めての借入れであれば同じように30万円~50万円にしておくと安心です。

実際にいくら借入れしているのかを見ると、1万円以上5万円未満が多くなっています。この場合では、希望額は10万円で十分ですね。

増額で必要な時に利用額をアップ

カードローンは最初の申し込み時は、希望額を抑えていて、後から必要になった時に利用額をアップさせることもできます。

必要最小額で申込み

借入・返済で信用実績を作る

年収の3分の1まで増額申込み

年収の3分の1まで借入可能

後から限度額を増額することができるので、一度契約したらずっと初めに契約した金額までしか借りられない訳ではないのです。

上記の流れのようにすると、信用実績を作ってからそれぞれの年収に対する最高額へ申込みをするため、初めから年収の3分の1まで申し込みをする事に比べると、審査に通りやすくなります。

低収入でも年収の3分の1まで借りられるのか不安がある時には、まずは必要最小額で申し込むのがおススメですね。

年収100万円なら借入額は30万円まで

「年収の3分の1」と言われると、自分の年収だといくらまで借りられるのか分からないこともあります。そこで具体的に言うと以下になります。

年収 年収の3分の1
100万円 30万円
150万円 50万円
200万円 60万円
250万円 80万円
300万円 100万円

カードローンでは10万円単位で借入額を設定させることができるため、上記のようになります。

例えば年収100万円の年収3分の1は、100÷3=33.333万円となるのですが、10万円単位なので30万円までとなります。40万円借りるには年収が120万円必要になりますね。

銀行カードローンなら年収の3分の1を超えて借入れできる?

銀行カードローンは、貸金業法ではなく銀行法に基づいて営業しているため、貸金業法は対象外となります。

農協・信用金庫・信用組合等もそれぞれ農協法・信用金庫法・協金法に基づいて営業しているため、貸金業法は対象外となります。

そのため、こういった金融機関では年収の3分の1を超えて借入れを行うことは出来るのです。

けれど利用者の借り過ぎを防ぐための対策として、年収の3分の1~2分の1までに借入額を設定しているところが多いですよ。

借入額 年収条件
30万円・50万円・100万円 なし
200万円 400万円以上
300万円 600万円以上

上記のようになっている銀行もあります。上記では、借入額が高額になると年収条件があり、400万円以上の年収があれば200万円以上の借入れが可能になるのです。

400万円未満の年収であれば、借入額は100万円までとなりますね。つまり銀行カードローンであっても、年収の3分の1を目安に借入れを考えましょう。

総量規制の対象となるところでお金を借りても、総量規制の対象外となるところでお金を借りても、借入れは借金です。

お金を借りる時には返すことも考えて、必要最小額に抑えて借りることが大切ですよ。

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