総量規制対象外の銀行カードローンは消費者金融より沢山借りれる?
カードローンの借入先を探している時に、総量規制という言葉を聞いたことはありませんか?総量規制とは貸金業法で定められている「年収の3分の1を超える借入れはできない」とする決まりのことですね。
貸金業法で定められているため、適用するのは貸金業法のもとで営業している貸金業者となります。貸金業者には消費者金融や信販会社が該当します。
けれど、銀行カードローンも無関係という訳ではないのです。ここでは、総量規制について説明し、銀行カードローンと総量規制の関係について紹介していきますよ。
知らないと落ちるかも?消費者金融には総量規制がある
冒頭でも少し触れましたが、消費者金融には総量規制があります。そのため借入れできる上限額には、商品の上限額以外にも申し込む方の年収が関係します。
- 商品の上限額
- 申し込む方の年収
商品の上限額
商品の上限額は、各金融機関で決められていますね。上限額が300万円の所もあれば、500万円・800万円・1,000万円の所もあります。
けれど、誰でも申し込めば上限額まで借りられるわけではなく、申し込む方の年収によって上限額は個別に決まります。
申し込む方の年収
先程紹介した通り、例えばカードローンの商品の上限額が500万円であっても、申し込む方の年収によって上限額は個別に決められてしまうのです。
具体的に言えば、借入上限額は年収の3分の1までとなります。そのため、借入上限額が500万円のカードローン商品で、500万円の借入をしようと思ったら、年収はその3倍の1,500万円必要となるのです。
借入上限額 | 必要な年収 |
---|---|
300万円 | 900万円以上 |
500万円 | 1,500万円以上 |
800万円 | 2,400万円以上 |
1,000万円 | 3,000万円以上 |
こんなに高額な収入のある方は滅多にいませんね。身近な年収で言えば、以下が借入上限額となりますよ。
借入上限額 | 必要な年収 |
---|---|
100万円 | 300万円以上 |
30万円 | 100万円以上 |
20万円 | 60万円以上 |
意外に知らない!銀行カードローンも総量規制を意識している
冒頭で説明した通り、総量規制は貸金業者が守る決まりとなっています。貸金業法の適用対象外である銀行カードローンでは、法律によって借入額の上限を定めている訳ではありません。
けれど銀行カードローンであっても、多重債務を防いだり、利用者保護だったり、リスク管理の観点から総量規制を意識して取り組むように徹底してきています。
- 多重債務を防ぐ
- 利用者保護
- リスク管理
実際に消費者金融では、総量規制があるため借り過ぎを防ぎ多重債務になるリスクは減ってきていますが、銀行カードローンでは、カードローンの残高が増加してきており貸し過ぎが問題になってきています。
金融機関 | 状況 |
---|---|
消費者金融 | 総量規制により、多重債務のリスク減少 |
銀行カードローン | カードローン残高増大、貸し過ぎが問題に |
そこで銀行カードローンでも、健全な利用を促すために貸金業法の趣旨を踏まえた態勢へと変わってきているのです。
- 配慮に欠けた広告・宣伝の抑制
- 健全な利用となるように審査態勢等の整備
配慮に欠けた広告・宣伝の抑制
銀行カードローンでは、広告・宣伝等で「総量規制対象外」の表示があったリーフレットをすべて撤去し使用を取りやめたり、「年収証明書不要」の表示を削除したりして、過剰な借入れとならない配慮をしていますよ。
- 「総量規制対象外」の表示の取りやめ
- 「年収証明書不要」の表示を削除
健全なカードローン利用となるように審査体制等を整備
銀行カードローンでも、利用者の利便性と利用者保護に配慮して、過剰な借入れとならないようにすることが求められています。
具体的には以下の取り組みがあげられますよ。
- 年収証明書の提出
- 返済能力の確認
- 年収に対する借入額の比率を意識
- 貸付け実施後も信用状況を把握
年収証明書の提出
銀行カードローンでは、そもそも審査に年収証明書不要であったり、300万円以上等の高額な借入れを希望しない限り年収証明書不要となっていました。
けれど健全な利用を意識するために、貸金業法の年収証明書の提出基準を意識するように促されています。
具体的には自社で50万円超または他社借入れを含めた総額で100万円超の場合の貸出審査での年収証明書の提出ですね。
実際に50万円超の借入希望で、年収証明書の提出を求める銀行が増えてきていますよ。
返済能力の確認
銀行カードローンでも、審査時には信用情報機関の情報等を活用するなどして、自行・他行カードローン、貸金業者の貸付をチェックして返済能力等を確認する銀行が増えてきています。
- 信用情報をチェック
- 自行・他行カードローン、貸金業者の貸付をチェック
年収に対する借入額の比率を意識
例えば、貸金業法では年収に対する借入額の比率は1/3以内にする事が決められています。そしてその効果として、多重債務の発生が一定程度に抑えられています。
この状況を踏まえると、銀行カードローンでも同じように年収に対して借入額の比率を決めておくと、借り過ぎを防ぐことができると考えられています。
そこで、実際に銀行カードローンであっても借入額は年収の1/3までとするところがあったり、総量規制よりは緩いけれど年収の1/2までに制限しているところがあったりしますよ。
貸付け実施後も信用状況を把握
貸金業法では、年収証明書の提出は初回申込み時と3年に1度となっています。
- 初回申込み時
- 3年に1度
初回に1度チェックするだけではなく、状況に応じて定期的に信用状況のチェックを行っているのです。
これを銀行カードローンでも試みようということで、貸付け実施後も信用情報機関から信用情報を取得して、利用者の状況を確認する銀行が増えてきていますよ。
銀行カードローンも借り過ぎ防止に努めている
ここまで見てきた通り、銀行カードローンには総量規制は適用外となっていますが、銀行カードローンも総量規制を意識して貸し過ぎを防ごうとしているのです。
貸金業法が改正され総量規制があることで、消費者金融では年収の1/3を超える借入れができなくなり、銀行カードローンを利用する方もいます。
けれど銀行カードローンでも、過剰貸付の防止を求める意見書を受けて総量規制を意識する流れが出てきています。
返済能力を超える貸付は禁止
総量規制の趣旨は、返済能力を超える貸付の禁止ということでしたね。年収の1/3を超える借入れは、返済能力以上の貸付となり、多重債務になる可能性が高いのです。
そのため総量規制の対象外とされた銀行カードローンであっても、借入残高が年収の1/3を超える借入れは改正貸金業法の趣旨に反し、多重債務問題の再燃につながることだと危惧されているのです。
そこで銀行カードローンでも、年収の1/3を超える貸付や返済能力を超える貸付は自主規制をする流れになっていますので、借り過ぎることなく安心して利用できますよ。
銀行カードローンのホームページや宣伝の中でも、「計画的な返済プラン」「借り過ぎに注意」といった注意喚起が行われていますね。
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