借金の時効とは?返済が苦しい時に気になるローン豆知識
借りた時には、返済計画も立てて「しっかり返済していこう」「返済していける」と思っていても、その先には何が待っているかは分かりません。
予想外の出費や会社の倒産・転職等で思うように収入が得られなかったり、ついつい利用しすぎてしまって気づいたら返済できない金額になっていたりすることもあります。
そんな時に、借金の時効…気になりますよね。借金にも時効があるのです。時効が成立すると返済をしなくても良くなり、借金のない生活を送ることができるのです。
ここでは、借金の時効や時効成立までの流れを紹介し、実際に時効が成立することがあるのか見ていきますよ。
銀行カードローンや消費者金融の借金なら時効は5年!
家族や友人からお金を借りた場合は、法律で決められている時効は10年となっていますが、銀行カードローンや消費者金融からお金を借りた場合は、時効は5年となっています。
借入先 | 時効 |
---|---|
家族や友人 | 10年 |
銀行カードローンや消費者金融 | 5年 |
この時効は、いつから考えて計算するのかと言えば、返済状況によって異なります。
返済状況 | 計算開始日 |
---|---|
一度も返済したことがない場合 | 返済日の翌日から |
何度か返済したことがある場合 | 最後に返済した日の次の返済期日の翌日から |
つまり一度も返済をしたことがない場合は、返済日の翌日から数えて5年ですね。何度か返済した場合は、最後に返済した日からではなく、翌月の返済日から5年放置していると時効となるのです。
時効を成立させる方法
時効を成立させるには、5年の時効期間を満たすことも必要ですが、もう一つ重要な作業があります。
- 時効期間を満たす
- 時効が成立していることを金融機関に伝える
時効を成立させるためには、時効が成立していることを金融機関に伝える必要があるのです。
上記の2点を満たすことで時効を成立させることができます。時効期間を満たしたら自然に時効が成立するのではなく、時効が成立していることを金融機関に伝えなければ時効の成立にはなりませんよ。
時効が成立していることを金融機関に伝えることを時効の援用と言い、一般的には確定日付が証明できる内容証明で郵送します。
内容証明とは
内容証明とは、いつ、どんな内容の文章を誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明する制度となります。以下が証明されますよ。
- いつ
- 手紙の内容
- 誰から誰あてに差し出したか
内容証明を利用する時には、内容文書が3通必要になります。受取人、差出人、郵便局がそれぞれ1通ずつ保存します。
時効が成立しない場合もある!時効までの間に金融機関が取る方法
ここまで借りた方が借金の時効を成立させる方法を見てきましたが、金融機関側も時効が来るまで黙って見ている訳ではありません。
時効が成立するまでの間に、以下の方法で時効を中断させる手段を取っていきますよ。
- 請求
- 差押え、仮差押えまたは仮処分
- 承認
請求
まずは、金融機関からの請求によって時効が中断するケースを見ていきましょう。「請求」には郵便による督促も含みますが、時効が中断されるには訴訟などの裁判手続きが取られる場合だけとなります。
裁判手続きには「訴訟」と「支払督促」がありますよ。
- 訴訟
- 支払督促
金融機関が裁判を起こすと「特別速達」といった郵便方法で訴状や答弁書催告状、口頭弁論期日呼出状といったものが裁判所から送られてきます。
- 訴状
- 答弁書催告状
- 口頭弁論期日呼出状
このような書類が届いたら、時効が中断したことになるため、郵便物にも気を配りましょう。
「支払督促」とは、金融機関が簡易裁判に申し立てることによって、利用者の財産を簡単に差押えることができる制度です。
2週間以内に異議申し立てをしなければ、金融機関が給与や預貯金の差し押さえをする可能性もありますので、放っておくと大変なことになりますね。
差押え、仮差押え、仮処分
差押えとは、金融機関が利用者の財産を取立てることによって借金を回収します。
先ほど紹介した通り、借金を滞納していると、金融機関から給料や預貯金を差し押さえられることがありますが、それによって時効が中断することになります。
差押えと同じように、金融機関が利用者の預貯金を仮差押えした場合も、時効が中断します。
承認
承認とは、利用者が借金の存在を認めることを言います。口頭でも書面でも構わないため、金融機関から連絡があって、うっかり「払います」と言ってしまった場合でも、借金を承認したことになりますよ。
- 払います
- 支払期間を延ばしてほしい
- 利息だけを支払う
- 1円でいいなら支払う
上記のどの方法でも、借金の存在を認めたことになりますので、時効が中断してしまいます。
時効を成立させようと思ったら、「借金の存在を知らない」というスタンスで一円も支払ってはいけないのです。
また時効期間を満たした後でも借金の一部を支払ったりすると、時効の援用ができなくなり、再び一から時効の期間を計算し直す必要がありますので気をつけましょう。
時効期間満了!知っておきたい時効成立までの流れ
ここまでの情報を整理すると、借金の時効を成立させようと思ったら、時効期間を満たしていること、時効の中断がないこと、時効の援用をすることがポイントとなりますね。
↓
時効の中断がない
↓
時効の援用(内容証明郵便で、時効成立の意思を明確にする)
↓
内容証明郵便を金融機関が受け取る
↓
時効が成立し、利用者は支払いの義務がなくなる
中には本人の知らない間に判決を取られて、時効が中断している場合や、本人の記憶違いでまだ5年経過していない場合もあります。
長期間にわたって借金を返済していない方の中には、夜逃げをして住所を分からなくしている方もいますが、このような場合は「公示速達」という方法で裁判を起こし、時効の中断を行うことができるのです。
金融機関に時効の援用通知を送ることで、住所がバレてしまい、督促状が送られてくることになりますよ。
借金の時効を成立させることは難しい!別の返済方法を考える
借金の時効を成立させるためには、5年という年月が必要になったり、その間に中断されると更に年月が必要になったりするため、非常に長期戦になってしまいます。
この間に借金を返済してはいけないため、時効が成立するまでは借金は減らず、利息や遅延金等がどんどん増えていきます。
時効の成立のために逃げていて、失敗してしまった場合には、利息や遅延金を含めた借金を全額返済しなければなりません。
- 借金の時効成立は難しい
- 時効成立までに利息・遅延金が増える
- 時効が成立しなければ、利息や遅延金を含めた借金を返済しなければならない
そこで借金の時効成立を狙うよりは、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きを取る方が賢明となります。
専門家へ相談
任意整理や自己破産などの債務整理をしようと思ったら、司法書士や弁護士といった専門家へ相談すると安心です。
もちろん、時効が成立していなかった場合に今後どうやって返済していこうかと悩んだ時点で、任意整理や自己破産を検討することもできます。
けれど5年もの間、借金を抱えて時効成立のために逃げ回っているよりは、専門家へ相談して無理のない範囲で返済していく方が、精神的にもラクになりますよ。
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